第4章 役員
第8条 |
本会には次の役員を置く。
理事長 1名 副理事長 2名以内 理事 若干名 評議員 若干名
監事 2名 総会および学術集会会長 1名 顧問 若干名 |
第9条 |
理事は理事会を組織し、会務を執行する。理事は評議員会で選出される。 |
第10条 |
理事長および副理事長は理事の互選により選出される。 |
第11条 |
理事長は本会を代表し、会務を総理し、総会、評議員会および理事会を召集する。副理事長は理事長を補佐し、必要あるときは理事長の職務を代行する。 |
第12条 |
評議員は評議員会を組織し、本会の運営に必要な事項を審議する。評議員は理事会で選出される。評議員は会員の中から評議員候補を理事会に推薦することができる。 |
第13条 |
監事は本会の事業および会計を監査し、これを総会に報告する。監事は会員の中から理事会が推薦し、理事長が任命する。 |
第14条 |
会長は会員の中から理事会が推薦し、評議員会の承認を経て総会で決定される。会長は学術集会を主宰し、総会、評議員会および理事会の議長となる。 |
第15条 |
顧問は会員の中から理事会が推薦し、評議員会の承認を経て総会で決定し、理事長が委嘱する。 |
第16条 |
役員の任期は別途これを定める。 |
付則
第1条 |
本会の会員の会費は年額15,000円とし、各年度の初めに納入するものとする。
ただし、評議員の会費は年額17,000円とする。 |
第2条 |
本会の会費には本学会のオフィシャルジャーナルであるNeuropsychobiology購読料を含む。 |
第3条 |
本会は事務局を関西医科大学精神神経科に置く。 |
第4条 |
会長を除く役員の任期は4年とする。ただし、再任をさまたげない。 |
第5条 |
会則の変更は評議員会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。 |
第6条 |
本会則は平成9年11月18日より実施する。 |
第7条 |
会則第2条は国際薬物脳波学会の承認を経て発効する。 |
第8条 |
任期満了の役員の再任は、まず理事が評議員を承認し、その後の評議員会が理事を承認する。 |
第9条 |
【日本薬物脳波学会奨励賞 細則】
- 第1条 奨励賞の選考は、次の条件すべてを充たす者を対象とする。
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- (1) 成果発表時に本学会の正会員であること。
- (2) 当該年次の日本薬物脳波学会において、一般演題もしくはシンポジウムの筆頭発表者であること。
- (3) 一般演題の候補者は正会員の推薦とし、自薦も妨げない。なお、シンポジウムの候補者は、大会長推薦者とする。
- (4) 発表に先立ち、奨励賞応募の手続きを完了していること。
- (5) 奨励賞を未受賞であること。
- (6) 当該年次の4月1日において40歳以下であること。
- 第2条 奨励賞の選考は、次の手続きに従って行う。
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- (1) 選考は、日本薬物脳波学会役員をもって構成される「日本薬物脳波学会奨励賞選考委員会」(以下 「選考委員会」という)が行い、理事長が委員長を務める。
- (2) 委員長は、選考委員会の議を経て、大会に先立ち役員の中から奨励賞審査者(以下「審査者」という)を選任する。
- (3) 審査者は学会発表、要旨、応募書類に基づき応募者を審査し、奨励賞受賞者を選出する。
- (4) 選考については、当該学会会期中に行い、懇親会時に発表する。
- (5) 受賞者の人数は原則1名とする。
- 第3条 奨励賞への応募は、次の手続きに従って行う。
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- (1) 応募者は当該学会演題申し込み時に当該大会ホームページより申請し、別途申請書類(他薦の場合は推薦書を添えて(書式自由)、履歴書、主要業績リストを含む)、1部を当該大会選考委員会に提出する。なお、シンポジストについては、大会長の推薦とする。
- (2) 応募の締切りは原則当該年の学会開催日1か月前までとし、選考委員会で定めた日を学会ホームページ等に掲載する。
- 第4条 授与
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- (1) 当該大会の懇親会時に発表・表彰する。
- (2) 副賞は、5万円とするが、状況により役員会の承認を得て改訂することができる。
- 第5条 改廃
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- (1) 本規定の改廃は、役員会の議を経て行う。
- 第6条 論文投稿について
- 受賞者は、受賞関連研究を原著論文としてNeuropsychobiology誌に日本薬物脳波学会理事長の推薦状を得て投稿することとする。ただし、投稿論文の審査はNeuropsychobiology誌の規定に従い、受理が約束されるものではない。
- 付則
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- (1) 本規定(細則)は、2012年1月1日から施行する。
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